_一般社団法人ミュージックライフ・スタイリング協会 会員規約(2022年10月28日版)
第一章 総 則
第1条(目的)
1. 一般社団法人ミュージックライフ・スタイリング協会(英語表記を「Music Life Styling Association」とし、以下「MLS協会」といいます)は、MLS協会独自のライフスキル教育プログラム「ミュージックライフ・スタイリング™」の普及、教育機関・企業・行政等との連携、メディアおよびコミュニティの運営、イベントの企画、社会貢献活動、音楽関連の資料収集、調査、研究、ライブラリ構築・運営等を通じて、一人一人の価値観に合ったかけがえのない【圧倒的充実感のある音楽人生】の創造と振興を図るとともに、音楽に携わるすべての人々が「音楽を通して生きる歓びを表現し、わかちあう」ことに寄与することを目的とします。
2. この会員規約(以下「本規約」といいます)は、会員の心得・規範を明確にし、MLS協会の安定的な運営の確保を目的とします。
3. 会員は、MLS協会の理念に従い、また第1項の目的の達成のため、他の会員とも協力し合い、信義誠実に会員活動を行うものとします。
第2条(本規程の適用)
本規約は、会員に適用し、MLS協会は、本規約の定めに基づき運営管理を行うものとします。
第3条(会員)
会員は、所定の入会申込手続を行い、MLS協会が会員として認めた個人、法人または団体等とします。なお、会員種別は次のとおりとし、詳細は所定の会員概要のとおりとします。
(1) 無料会員
(2) 有料会員
(3) 認定講師
(4) 協賛会員
第二章 入 会 申 込 等
第4条(入会申込および基準)
1. 入会希望者は、本規約に同意したうえで、所定の入会登録申込フォームにて入会申込を行うものとします。⑴無料会員については、当該申込後、MLS協会より入会のお知らせがあった時点より無料会員としての会員資格が付与され、所定のサービスの利用が可能となります。⑵有料会員、⑶認定講師、⑷協賛会員については、当該申込後、MLS協会より請求される会費等の金額を所定の支払方法で支払い、MLS協会が当該支払を確認後、各会員資格が付与され、所定のサービスの利用が可能となります。
2. 入会希望者は、次のいずれかの事由に該当する場合、MLS協会が入会を承諾しない場合があることを予め同意するものとします。なお、MLS協会は入会希望者に対し、不承諾の理由を説明する義務を負わないものとします。
(1) 入会申込内容の全部または一部につき、虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
(3) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っているとMLS協会が判断した場合
(4) 過去MLS協会との契約に違反した者またはその関係者であるとMLS協会が判断した場合
(5) その他、入会を適当でないとMLS協会が判断した場合
第5条(会員資格)
1. 会員は、MLS協会が定める範囲で、情報配信、各種イベント等への優待、オンラインサロン等のコミュニティ、セミナー、勉強会への参加その他の会員限定サービスの利用、特典を受けることができるものとします。なお、当該特典の詳細に関しては別途MLS協会がこれを定めるものとします。
2. 会員資格の有効期間は、MLS協会が入会を承認し、当該会員にその旨通知した日(以下「入会日」といいます)から開始されるものとします。なお、有料会員の場合、入会後は、所定の会費をMLS協会の指定する方法で支払うものとします
第6条(会員情報の変更)
1. 会員は、入会時に登録した会員情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等)に変更があったときは、遅滞なくMLS協会に通知し、変更手続を行うものとします。
2. 会員が前項の通知を怠ったために、MLS協会より通知や案内が届かないなどの当該会員に生じる不利益に関しては、MLS協会は一切その責任を負わないものとします。
第7条(表示等)
1. 会員は、MLS協会の認める範囲内で、「会員であること」「有資格者であること」等を自身のウェブサイトやSNSなどで表示、発信等することができます。
2. 前項の表示等の方法について疑義がある場合は、MLS協会に申し出、その決定を待つものとします。その場合、MLS協会より承認を得るまで、表示等を一旦停止するものとします。
3. 会員が退会その他理由の如何を問わず会員資格を有しなくなった場合は、直ちに表示等を削除するものとします。
第三章 義 務 等
第8条(会員活動)
会員は、自己の責任において、本規約およびMLS協会の定める諸規定に基づき、会員活動を行うものとします。
第9条(禁止行為)
1. 会員は、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。なお、会員が本条項に反した行為を行った場合、MLS協会は、直ちに退会させ、会員資格を停止させることができるものとします。
(1) MLS協会に対して行う虚偽の報告、申請または登録、その他MLS協会の信用の失墜をきたすような背信行為
(2) MLS協会、MLS協会関係者またはコンテンツホルダー(「ミュージックライフ・スタイリング™」等のコンテンツ、MLS協会に関わる商標、著作権等の知的財産の権利者を指します)の財産、権利、プライバシー等を侵害し、もしくは侵害する恐れのある行為、または他者を誹謗中傷し、名誉を傷つける行為
(3) 他の会員やMLS協会関係者に対して、ネットワークビジネスその他MLS協会と関係のない団体やサービス等の勧誘行為、他団体への引き抜き行為
(4) 本規約または法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為
2. 前項の規定により、会員資格が停止した場合、当該会員は資格停止による不利益についてMLS協会に対して一切請求できないものとします。
第10条(退会)
1. 会員が、退会を希望する場合は、所定の手続きに従い、その旨をMLS協会事務局に対し通知するものとします。
2. 会員に次の各号に該当する事由がある場合、MLS協会は、直ちに退会させることができ、かつ損害が発生した場合、被った損害の賠償を当該会員に請求することができるものとします。前項および本項に基づき退会する会員は、当該退会日時点に残存するMLS協会に対して負う金銭債務(未支払の会費を含みます)をMLS協会の指定する期日までに支払うものとします。
(1) 前条(禁止行為)に定める禁止行為があった場合
(2) 会費の支払いが支払期日までになされなかった場合
(3) MLS協会の運営の秩序を乱し、またはMLS協会やMLS協会関係者、コンテンツホルダー等の権利、名誉、信用を著しく失墜させ、若しくは業務を妨害する等の迷惑行為を行った場合
(4) 正当な理由なくMLS協会の助言、指導に従わない場合
(5) 第12条(反社会的勢力への対応)第1項各号に該当した場合
(6) その他MLS協会が合理的な理由により退会させるべきと判断した場合
第四章 損 害 賠 償 等
第11条(損害賠償)
会員に本規約に定めた内容が守られず、 MLS協会が損害を被った場合、MLS協会はその損害の賠償を当該会員に対して請求できるものとします。
第12条(反社会的勢力への対応)
1. MLS協会は、会員が次のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要せず、直ちに会員の権利を停止し、退会させることができるものとします。
(1) 会員が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます)である場合
(2) 会員が自らまたは第三者を利用して、MLS協会に対して、自身が反社会的勢力等である旨を伝え、または関係者が暴力団である旨を伝えた場合
(3) 会員が自らまたは第三者を利用して、MLS協会に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合2. 前項の規定によりMLS協会が当該会員を退会させた場合、これに伴い当該会員に損害が生じても、MLS協会はこれを一切賠償しないものとします。また、この場合にMLS協会が損害を被ったときは、当該会員はMLS協会の損害を賠償するものとします。
第五章 秘密情報等
第13条(秘密保持)
1. 会員は、MLS協会から提供され、または知り得た次の情報について、秘密裡に保持し、第三者に開示あるいは漏洩し、またはMLS協会の会員としての活動以外の目的に使用しないものとします。
(1) 機密情報;MLS協会、MLS協会関係者およびコンテンツホルダーのノウハウ、アイデア等(MLS協会より提供される未公開の講座内容、サービスの情報、知識、ノウハウその他MLS協会の運営に関する資料等の内容を含みます)の営業上、技術上、財産上、その他の有益な情報および秘密裡にされるべき情報をいいます。ただし、そのうちMLS協会が事前に承諾した情報については除外するものとします。
(2) 個人情報;MLS協会関係者およびコンテンツホルダー等の個人に関する情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に規定される個人情報) をいいます。
2. 会員は、会員活動にともない、知り得た他の会員やMLS協会関係者およびコンテンツホルダー等の個人情報等(当該個人の家族や友人等の人間関係、所属事務所や取引先等に関する情報その他当該個人の事業における未公開の事業内容や計画等を含み、以下「各個人の秘匿情報」といいます)を、自己の責任で厳格に保持管理するとともに、本人の同意なく第三者へ開示、漏洩してはならないものとします。
3. 会員は、各個人の秘匿情報に該当する自らの情報について、みだりに口外するなどして開示しないよう努めるものとします。会員本人のこのような開示・発信等があったか否かにかかわらず、MLS協会は当該各個人の秘匿情報に関するトラブル等について一切責任を負いません。
第14条(知的財産権の取扱い)
1. 前条に定める機密情報その他MLS協会より会員に対して提供され、または会員活動により当該会員が知り得た一切の情報、書籍、資料、運営ノウハウ、ツール、各種データ等の著作物(以下これらを「本件知的財産」といいます)に関する権利は、MLS協会またはコンテンツホルダーに帰属しており、かつ会員には移転しないものとします。
2. 会員は、本件知的財産の権利が前項の権利者に帰属することを認識し、本件知的財産について、これらの侵害、または第三者による侵害の助勢を行わないものとします。
第六章 雑則
第15条(免責)
MLS協会は、会員に対し、ある一定の成果、有益な機会の提供等を保証するものではなく、また会員が会員活動を行うにつき、自らの責任においてこのすべての活動を行い、当該活動に関連して会員その他第三者に損害・トラブルが生じた場合でも、MLS協会は何ら責任を負わず、会員自らの負担と責任において、これらを処理解決するものとします。ただし、その処理解決についてはMLS協会も誠意をもって協力し、問題の早期解決のため、被害の発生状況や事実関係の究明を図り、その対応を会員とともに行うよう努めるものとします。
第16条(存続条項)
会員がその資格を有しなくなった後においても、第7条(会員であることの表示等)第3項、第9条(禁止行為)、第11条(損害賠償)、第12条(反社会的勢力への対応)、第13条(秘密保持)、第14条(知的財産権の取扱い)、第15条(免責)、本条(存続条項)、第17条(協議解決)および第18条(合意管轄)の規定は、なお有効に存続するものとします。
第17条(協議解決)
本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議の上、決定するものとします。
第18条(合意管轄)
本規約に関連する紛争が生じた場合には、MLS協会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
最終改定 2022年10月28日